債権の担保

(当ページの目次)

1.債権の担保

2.物的担保と人的担保
3.約定担保と法定担保

(各担保の解説)
4.抵当権
5.根抵当権
6.譲渡担保
7.保証
8.連帯保証
9.根保証
10. 留置権
11. 先取特権

 

 

 

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1.債権の担保

 債権回収に着手する場合、担保を有していれば非常に有利です。

 したがいまして、債権管理の段階(特に取引開始時点)で担保を取得しておくことが、極めて重要です。

 当ページでは、債権の担保のうち、多く利用されるものについて、基礎的事項の解説をさせて頂きます。

 

 

 

 

2.物的担保と人的担保

 物的担保とは、債務者又は第三者の特定の財産(「物」)を担保とするものをいいます。
 一方、人的担保とは、債務者以外の第三者(「人」)の財産(原則として全財産)を担保とするものをいいます。

 当ページで解説する担保のうち、保証(連帯保証、根保証を含みます)は人的担保であり、その他の担保は物的担保です。

 物的担保は、特定の「物」を担保とするものですから、担保としての価値は比較的安定しています。
 一方、人的担保は、「人」の財産を担保とするものですから、その「人」の財産状況によって、担保としての価値は大きく左右されます。
(保証人に財産がなければ、担保としての価値はありません。)

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3.約定担保と法定担保

 約定担保とは、当事者の合意で設定される担保をいいます。
 一方、法定担保とは、法律上当然に発生する担保をいいます。

 当ページで解説する担保のうち、留置権と先取特権は法定担保であり、その他の担保は約定担保です。

 法定担保は、意外と強力な担保ですが、機能する場面が限られています。
 したがいまして、債権管理の段階で、価値の高い約定担保を取得しておく必要があります。

 以下、各担保ごとに、解説をさせて頂きます。

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4.抵当権

ア.抵当権とは

 抵当権とは、債権者(抵当権者)が、債務者又は第三者(この第三者を「物上保証人」といいます)が債務の担保として提供した不動産を、引き続き提供者(抵当権設定者)に占有・使用収益させておきながら、債務が弁済されない場合には、当該不動産について、他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる権利をいいます。

 

イ.優先的弁済を受ける方法

 抵当権者が優先的弁済を受ける方法として、主に次の2つの方法があります。

・不動産を競売して、その代金から優先的に弁済を受ける方法。

・不動産から生じる収益(特に賃料)から、優先的に弁済を受ける方法。

 

ウ.ポイント

 抵当権は極めて強力な担保ですので、担保に適する不動産がある場合は、抵当権の取得を検討すべきです。

 ただし、事前に不動産の権利関係(既に抵当権が設定されていないか等)を確認する必要があります。

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5.根抵当権

ア.根抵当権とは

 根抵当権とは、一定の範囲に属する(増減変動する)不特定の債権を、一定の限度額(極度額といいます)の範囲内で担保する、特殊な抵当権をいいます。

例:債権者と債務者の間の売買取引によって生じる債権を、1億円の範囲内で担保する根抵当権を、債務者所有の不動産に設定する。

 

イ.普通の抵当権との違い

 普通の抵当権との最も大きな違いは、根抵当権によって担保される債権が「不特定である(増減変動する)こと」です。

 そのため、継続的取引によって生じる債権の担保としては、普通の抵当権よりも根抵当権の方が適しています。

 

ウ.元本の確定

 根抵当権によって担保される債権(元本債権)は、一定の事由(確定事由)が発生したときに確定(特定)します(これを「元本の確定」といいます)。

 元本の確定により、確定時に存在した債権(元本債権)のみが担保されることになります(その元本債権から生じる利息等は、極度額の範囲内で担保されます)。

 主な確定事由は、次のとおりです。
・根抵当権設定契約の当事者が合意で定めた確定期日が到来したとき。
・根抵当権者が確定を請求したとき。
・根抵当権設定者が確定を請求したとき(ただし、根抵当権設定後3年を経過しないと、この請求はできません)。
・ 債務者又は根抵当権設定者(物上保証人)が破産手続開始の決定を受けたとき。

 元本の確定により、根抵当権の性質は、普通の抵当権に近いものとなります。

 

エ.優先的弁済を受ける方法

 優先的弁済を受ける方法は、普通の抵当権と同様です。

 

オ.ポイント

 継続的取引をする場合で、かつ担保に適する不動産がある場合には、根抵当権の取得を検討すべきです。

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6.譲渡担保

ア.譲渡担保とは

 譲渡担保とは、債務者又は第三者(物上保証人)から債権者(譲渡担保権者)に対し、担保目的物の所有権を形式上譲渡(移転)し、債務が弁済されない場合には、当該目的物について、譲渡担保権者が他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる制度をいいます。

 ただし、譲渡担保の内容は契約次第であり、譲渡担保には様々な形態があります。

 

イ.譲渡担保の目的物

 譲渡担保の目的物については、特に制限がなく、動産、不動産、債権その他多種多様の財産を目的物とすることができます。

 内容が変動する集合物(倉庫内の在庫商品等)であっても、その種類、所在場所及び量的範囲等によって目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的物とすることができます。

 譲渡担保を設定した後に、目的物を引き続き提供者(譲渡担保設定者)に占有・使用収益させることもできます。
 そのため、譲渡担保は、動産を譲渡担保設定者に使用させたまま担保とする場合に、多く利用されます。

 

ウ.優先的弁済を受ける方法

 譲渡担保権者が優先的弁済を受ける方法としては、主に次の2つの方法があります(これも契約次第です)。
 ただし、いずれの方法による場合でも、目的物の評価額又は処分額と債権額との差額は、譲渡担保設定者に返還(清算)しなければなりません。

・譲渡担保権者が目的物の所有権を自己に帰属させる方法。

・譲渡担保権者が目的物を売却して、その代金から優先的に弁済を受ける方法。

 

エ.ポイント

 担保に適する不動産はないものの、担保に適する動産その他の財産がある場合には、譲渡担保の取得を検討すべきです。

※不動産を譲渡担保の目的物とすることも可能です。

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7.保証

ア.保証とは

 保証とは、債務者(主たる債務者)が債権者に対する債務を履行しない場合に、保証人が代わって履行する責任を負う制度をいいます。

 債権者と保証人(主たる債務者ではありません)の間で保証契約を締結することにより、保証人の債務(保証債務)が成立します。
 なお、保証契約は、書面でしなければ効力を生じません。

 債権者は保証人に対し「債権」を取得するに過ぎませんので、保証(という担保)の実行方法は、通常の債権回収方法と同様です。
 したがいまして、担保としての価値は、保証人の財産状況によって大きく左右されます。

 

イ.ポイント

 担保に適する「物」がない場合、又は保証人に適する(財産状況に不安のない)「人」がいる場合には、保証の取得を検討すべきです。

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8.連帯保証

ア.連帯保証とは

 連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証をいいます。

 普通の保証か連帯保証かは契約次第ですが、次の場合は法律上当然に連帯保証となります。

・主たる債務が、主たる債務者の商行為によって生じたとき。

・保証が商行為であるとき。

 

イ.普通の保証との違い

 普通の保証の場合、保証人は、債権者からの請求に対し、まず主たる債務者に請求又は強制執行するよう求める権利を有していますが、連帯保証の場合、保証人は、そのような権利を有していません(両者の違いは他にもあります)。

 したがいまして、債権者にとっては、普通の保証よりも、連帯保証の方が有利です。

 

ウ.ポイント

 保証契約を締結する場合、債権者としては、できる限り連帯保証とすべきです。

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9.根保証

ア.根保証とは

 根保証とは、一定の範囲に属する(増減変動する)不特定の債権を担保する保証をいいます。

 根保証は、継続的取引によって生じる債権の担保に適しています(根保証を連帯保証とすることもできます)。

 

イ.限定根保証と包括根保証

 根保証には、保証限度額(極度額)や保証期間を定める限定根保証と、これらをいずれも定めない包括根保証があります。

※主たる債務に金銭の貸渡し又は手形の割引による債務が含まれる場合については、法律上特別の規制がなされています。

 この点、一見すると、包括根保証の方が有利なように思われますが、判例(裁判所)が保証人保護の観点から次のような取扱いをしているため、実際には、限定根保証の方が有利(リスクが少ない)といえます。

1.保証期間を定めなかった場合、保証人は、次の場合には保証契約を解約することができます。
・契約後相当の期間が経過したとき。
・保証人の主たる債務者に対する信頼が害されるに至った等、相当の理由があるとき。

2.保証限度額(極度額)を定めなかった場合、保証人の責任は、取引通念上相当な範囲に制限されます。

 

ウ.ポイント


 継続的取引をする場合で、保証契約を締結する場合には、根保証とすべきです。

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10.留置権

ア.留置権とは

 留置権とは、他人の物の占有者が、その他人に対する債権の弁済を受けるまで、その物を(返還しないで)留置する権利をいいます。

 商人間(企業間)においては、営業上の取引によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間の営業上の取引によって自己の占有に属した債務者所有の物又は有価証券を留置することができます(この商人間の留置権のことを「商事留置権」といいます)。

 

イ.ポイント

 債務者所有の物又は有価証券を占有している場合には、法律上当然に留置権が発生している可能性があります。

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11.先取特権

ア.先取特権とは

 先取特権とは、法律に定められた一定の債権を有する者が、債務者の財産について、他の債権者に優先して自己の債権の弁済を受けることができる権利をいいます。

 先取特権によって担保される債権(被担保債権)及び担保の目的物は、法律で定められています。

 債権回収において特に重要な先取特権は、次に述べる「動産売買の先取特権」です。

 

イ.動産売買の先取特権

 動産(商品等)の売主は、売買代金債権(売掛債権)について、当該動産の上に先取特権を有します。

 これを「動産売買の先取特権」といい、次のような効力があります。

 

・当該動産が買主のところにある場合

 売主は、買主が売買代金を支払わないときは、当該動産を競売して、その代金から優先的に弁済を受けることができます。

 

・当該動産が転売されて第三者に引き渡されている場合

 売主は、当該動産を競売することはできませんが、その代わりに、買主の第三者に対する売買代金債権を差し押さえて、優先的に弁済を受けることができます。

 これを動産売買の先取特権に基づく「物上代位」といいます。

 

・買主が破産した場合

 買主が破産した場合も、売主は、動産売買の先取特権又はこれに基づく物上代位を実行することができます。

 

ウ.ポイント

 動産の売主は、法律上当然に先取特権を有している可能性があります。 

 動産売買の先取特権は、意外と強力な担保です。

※先取特権の被担保債権は、動産の売買代金債権に限られません。

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