現在借金が無い方の過払金請求

(当ページの目次)

1.過払金の取り戻し
2.弁護士報酬及び費用について
3.利息制限法と「真の借金額」及び「過払金」

 

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現在借金が無い方の過払金請求

 

1.過払金の取り戻し

 近時、過払金(過払い金:かばらいきん)という言葉が、マスコミで頻繁に取り上げられています。
 過払金とは、簡単にいいますと、金融業者に対して払い過ぎたお金のことです(詳しくは後述する利息制限法と「真の借金額」及び「過払金」をご覧下さい)。

 この過払金は、現在借金を抱えていらっしゃる方はもちろん、借金を完済されて現在は全く借金が無い方でも、取り戻すことができます。
 特に、サラ金に対する借金を完済された方については、過払金が発生している可能性が高いです。
 既に契約書やカード等を処分(又は紛失)されていても、業者名を覚えていらっしゃれば、過払金を取り戻すことは可能です。

 ただし、完済の日(最後に返済をした日)から10年間を経過すると、消滅時効により、過払金の取り戻しができなくなる可能性があります。
 したがいまして、お心当たりのある方は、すぐに弁護士にご相談下さい。

 以上のように、「過去10年間以内にサラ金に対する借金を完済された方」は、「現在は全く借金が無い方」でも、過払金を取り戻せる可能性が高いですので、すぐに弁護士にご相談下さい。

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2.弁護士報酬及び費用について

 弁護士報酬については、一律の基準はなく、弁護士によって異なります。
 参考までに、私が「現在借金が無い方の過払金請求」を受任させて頂く場合、弁護士報酬は、次のようになります(以下に示す金額は、全て消費税込みの金額です)。

※以下に示す金額は、当サイトの法律相談用メールをご利用になられた方にのみ適用されます。

・法律相談料
 無料

・着手金
 無料

・報酬金
 過払金を回収した場合、報酬金として、交渉のみで回収した場合は回収額の21%、訴訟を提起した場合は回収額の25.2%を頂きます。

 なお、報酬金は、過払金の回収後に、回収した過払金の中から頂くことになります。

 

※上記のとおり、「現在借金が無い方の過払金請求」については、法律相談料及び着手金はいずれも無料です。
 報酬金は、過払金の回収に成功した場合にのみ、発生します。

※訴訟を提起する場合は、弁護士報酬とは別に、裁判所に対して支払う費用等の実費が発生します。

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3.利息制限法と「真の借金額」及び「過払金」

 

1.利息制限法とは

 利息制限法は、利息の利率を制限する法律です。
 利息制限法では、次のとおり「制限利率」が定められています。

<利息制限法所定の制限利率>

元本
利率
10万円未満
年20%まで
10万円以上100万円未満
年18%まで
100万円以上
年15%まで

 

2.「真の借金額」とは

 借り主(債務者)の方が、利息制限法所定の「制限利率」を超える利息を支払った場合、その超過部分は借金の元本に充当されます(元本を返済したことになります)。
 そこで、弁護士は、借金問題の解決を依頼されると、債権者に取引経過表(借入と返済の明細表)を提出させた上で、「制限利率」に従って借金額を計算し直します。
 その結果算出された金額が、依頼者の方の「真の借金額」です。
 依頼者の方は、債権者が何と言おうと、「真の借金額」を超える金額を返済する必要はないのです(ただし、「真の借金額」自体に対して将来の利息や遅延損害金が発生するかどうかは、一応別問題です)。

※なお、「真の借金額」という言葉(言い方)は、私(西川将史)が便宜上使用している言葉に過ぎず、一般的に通用する言葉ではありません。

3.過払金(過払い金:かばらいきん)とは

「真の借金額」のところでも解説をさせて頂きましたが、借り主(債務者)の方が、利息制限法所定の「制限利率」を超える利息を支払った場合、その超過部分は借金の元本に充当されます(元本を返済したことになります)。
 ところが、いくら元本に充当されたかは、債権者に取引経過表(借入と返済の明細表)を提出させた上で、「制限利率」に従って借金額を計算し直さない限り、正確には分かりません。
 その結果、借り主の方が、計算上既に元本(借金)を「完済」しているのに、完済の事実を知らないまま、返済を続けてしまうことがあります。
 この場合、借り主の方は、債権者に対し、お金を払い過ぎたことになります。
 この払い過ぎたお金のことを過払金(過払い金:かばらいきん)と言い、この過払金は債権者から取り戻すことができます(過払金が100万円を超えるケースも珍しくありません)。

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