相続(総論)
※以下の説明は、あくまでも概略の説明であり、細かい点や例外等の説明は省略しています。
相続に関しては数多くの法律的制度が設けられていますので、具体的な問題については、ぜひ弁護士にご相談下さい。
相続の開始
人が亡くなると、相続が開始します。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
相続人
相続人となるのは、以下の立場の人です。
1.子、直系尊属、兄弟姉妹
(1)子
被相続人の子は、相続人となります。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子(被相続人の孫)が相続人となります。
(2)直系尊属
被相続人に上記(1)の立場の人がいない場合、被相続人の直系尊属(父母等)が相続人となります。
(3)兄弟姉妹
被相続人に上記(1)(2)の立場の人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子(被相続人の甥、姪)が相続人となります。
2.配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
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相続分
相続人が2人以上いる場合の相続を共同相続といい、その場合の相続人を共同相続人といいます。
共同相続の場合、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
相続分には、指定相続分と法定相続分があります。
1.指定相続分
各共同相続人の相続分は、まず、被相続人の意思によって定められます(これを指定相続分といいます)。
すなわち、被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができます(ただし、遺留分に関する規定に違反することはできません)。
2.法定相続分
被相続人が相続分を定めなかった場合、共同相続人の相続分は、法律の規定によって定められます(これを法定相続分といいます)。
この場合の相続分(法定相続分)は、次のとおりです。
(1)配偶者及び子が相続人であるとき
配偶者:2分の1、子:2分の1
(2)配偶者及び直系尊属が相続人であるとき
配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1
(3)配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるとき
配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1
(4)子、直系尊属又は兄弟姉妹が2人以上いるとき
子、直系尊属又は兄弟姉妹が2人以上いるときは、各自の相続分は、相等しいものとなります。
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遺言
遺言をすることにより、自己の死後における財産上及び身分上の事項について、意思表示をすることができます。
遺言は人生で最後の意思表示であり、相続人(家族)に対するメッセージでもあります。
遺言をすることによって、相続人間の争いを防止することも期待できます。
日本では、これまで遺言はあまり利用されてきませんでしたが、近年、遺言の意義ないし重要性が認識されるようになり、遺言がなされる件数は増加しています。
遺言の方式
遺言は、法律で定められた方式に従わなければ、することができません。
法律で定められた方式に従っていない遺言は無効ですので、遺言は慎重に作成する必要があります。
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相続の承認又は放棄
相続人は、被相続人の権利(プラスの財産)だけでなく、義務(マイナスの財産)も承継します。
すなわち、相続人は、被相続人が負っていた借金や保証債務なども承継します。
したがって、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合、そのまま相続をすると、相続人は不利益を受けます(極めて大きな不利益を受けるケースもあります)。
そこで、相続人には、相続を承認(単純承認又は限定承認)するか放棄するかの選択権が与えられています。
1.単純承認、限定承認、相続放棄
単純承認とは、無限に被相続人の権利義務を承継することとして、相続を承認することをいいます。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続を承認することをいいます。
相続放棄とは、相続を全面的に拒否することをいいます。
※相続放棄又は限定承認をするときは、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
※限定承認は、手続が面倒なこともあって、あまり利用されていません。
2.期間制限
相続放棄又は限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
3か月以内に相続放棄又は限定承認をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。
したがって、相続が開始した場合、相続人は、速やかに被相続人の権利義務を調査し、相続を承認するか放棄するかを決定しなければなりません。
※特段の事情がある場合等は、3か月経過後でも相続放棄又は限定承認が認められることがあります。
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遺産分割
共同相続の場合(相続人が2人以上いる場合)、相続財産は、一旦、共同相続人の共有(共同所有)となり、その後、遺産分割手続を経て、各共同相続人の固有財産となります。
1.遺産分割手続
遺産分割は、まず、共同相続人の協議により行われます(これを協議分割といいます)。
協議が調わないか、協議をすることができないときは、家庭裁判所の調停又は審判により遺産分割が行われます(これを調停分割又は審判分割といいます)。
※被相続人は、遺言で、遺産分割方法の指定をすることができます。
この遺産分割方法の指定により、遺産分割手続が不要となる場合があります。
2.遺産分割と相続分の関係
共同相続人全員が合意すれば、遺産は、どのように分割しても構いません(指定相続分や法定相続分に従わない分割も有効です)。
※相続債務については、法定相続分に従わない分割をしても、それを債権者に対抗(主張)することはできません。
審判分割となれば、相続分に従って遺産分割が行われます。
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