離婚

(当ページの目次)

離婚の方法(手続)
・協議離婚
・調停離婚
・裁判離婚
離婚の際に問題となる事項
子に関する事項
 親権者・監護者の指定
 面接交渉
 養育費
財産分与
慰謝料

年金分割

 

 

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離婚の方法(手続)

 離婚の方法(手続)として、主に、協議離婚、調停離婚、裁判離婚という3つの方法があります。

 当ページでは、上記3つの方法について、簡潔に解説をさせて頂きます。

 ※この他に審判離婚という方法もありますが、ほとんど利用されていないため、ここでは割愛させて頂きます。

 

 

1.協議離婚

 協議離婚とは、夫婦が協議によって離婚をすることをいいます(裁判所は関与しません)。

 夫婦が離婚の合意をして、離婚届を提出すれば、協議離婚は成立します。

 協議離婚の場合、裁判離婚とは異なり、「離婚理由」は必要ありません。

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2.調停離婚

 調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって離婚をすることをいいます。

 協議離婚がスムーズに成立しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
(離婚訴訟を提起する前に、まず調停をしなければなりません。)

 調停は裁判所で行われますが、あくまでも夫婦が話し合いをするための手続です。
 相手方や裁判所の考え方を強制的に押し付けられることはありません。
 話し合いの結果、夫婦が離婚の合意をすれば、調停離婚が成立します。

 調停離婚の場合も、裁判離婚とは異なり、「離婚理由」は必要ありません。

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3.裁判離婚

 裁判離婚とは、家庭裁判所の判決によって離婚をすることをいいます。

 調停離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
(離婚訴訟を提起する前に、まず調停をしなければなりません。)

 家庭裁判所は、法律に規定された「離婚理由」があり、離婚が相当であると認めた場合、離婚を認める判決を言い渡します。
 この場合、夫婦の一方が離婚に同意していなくても、離婚が成立します。

 法律に規定された「離婚理由」は次のとおりです。
・配偶者に不貞な行為があったとき。
 不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 これは、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき、と言い換えることもできます。
 この要件に該当するかどうかは、婚姻生活に関する一切の事情を考慮して判断されます。

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離婚の際に問題となる事項

 離婚の際には、数多くの問題を解決しなければなりません。
 問題から目を背けたり、先延ばしにしたりすれば、余計にこじれるだけです。
 離婚をすると決意した以上は、問題に正面から取り組む必要があります。

 離婚の際に問題となる事項のうち、主なものは、以下のとおりです。

 

 

1.子に関する事項

※子に関する事項は全て「子の福祉(幸福)」の観点から考える必要があります。

 

(1)親権者・監護者の指定

 未成年の子がいるときは、父母の一方を親権者と定めなければなりません。

 また、親権者とは別に、監護者(子を養育する者)を定めることもできます。
(ただし、親権者と監護者を分離することは、子に悪影響を及ぼす可能性があります。)

 親権者・監護者は、父母の協議で定めますが、協議が調わないときは、裁判所に定めてもらうことになります。
 裁判所は、父母の親権者・監護者としての適格性、子の意思、その他一切の事情を考慮して、「子の福祉(幸福)」の観点から、親権者・監護者を定めます。

 

 

(2)面接交渉

 面接交渉とは、離婚後、親権者(監護者)とならない親(子を養育しない親)が、子と面接その他の方法で交渉することをいいます。

 面接交渉の内容・方法等は、父母の協議で定めますが、協議が調わないときは、裁判所に定めてもらうことになります。
 裁判所は、父母それぞれの事情、離婚に至った経緯、子の意思・年齢、その他一切の事情を考慮して、「子の福祉(幸福)」の観点から、面接交渉について定めます。

<面接交渉の定めの例>
 Aは、Bが子Cと毎月少なくとも1回面接することを認める。
 具体的な面接方法については以下のとおりとする。
(1)面接は、毎月第3土曜日からその翌日の日曜日に行うこと。
(2)Bは、第3土曜日の午前10時から午前11時までの間に、Aの住所において、AからCを引き取り、Aは、翌日の日曜日の午後5時から午後6時までの間に、Bの住所において、BからCを引き取ることとする。
(3)BとCが面接交渉するにつき、上記日時、場所、方法等で都合が悪いときは、Cの意思を尊重し、かつ、その福祉に慎重に配慮して、その都度、ABが事前に協議の上、上記日時等を変更することとする。

 

 

(3)養育費

 離婚により未成熟な子を引き取って養育する親は、もう一方の親に対して、養育費を請求することができます。

 養育費の額・支払方法等は、父母の協議で定めますが、協議が調わないときは、裁判所に定めてもらうことになります。
 裁判所は、「養育費算定表」を参考資料として、養育費の額を算定します。
(したがいまして、協議の段階においても、「養育費算定表」は参考資料となります。)

「養育費算定表」とその使い方は、下記東京家庭裁判所のWebページでも公表されています。
   http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html

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2.財産分与

 離婚をした者の一方は、相手方に対して、財産の分与を請求することができます。

 財産分与の額・方法等は、当事者間の協議で定めますが、協議が調わないときは、裁判所に定めてもらうことになります。
 裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、財産分与について定めます。
 なお、裁判所は、夫婦が婚姻中に協力して取得・維持した財産については、原則として2分の1を妻(専業主婦を含みます)に分与すべきと判断する傾向があります。

※離婚の時から2年を経過すると、裁判所に対して財産分与の申立をすることができなくなるので、注意が必要です。

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3.慰謝料

 相手方の不法行為(不貞行為、暴力等)が原因で離婚した場合は、相手方に対して、慰謝料(損害賠償)を請求することができます。
 不貞行為の相手(不倫相手)等に対しても、慰謝料を請求することができる場合があります。

 慰謝料の額・支払方法等は、当事者間の協議で定めますが、協議が調わないときは、裁判所に定めてもらうことになります。
 裁判所が慰謝料の額を定める場合、200万円から300万円の間になることが多いです(ただし、慰謝料の額は個々の事情によります。)。

※不法行為による慰謝料(損害賠償)の請求権は、被害者等が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅しますので、注意が必要です。

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4.氏

 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。
 ただし、離婚によって婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から3か月以内に届出をすることによって、離婚の際に称していた氏(婚氏)を称することができます。

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5.年金分割

 離婚をしたときに、厚生年金・共済年金について、年金額の計算の基準となる標準報酬を当事者間で分割することができる制度(年金分割制度)があります。

 離婚時の厚生年金の分割制度については、下記社会保険庁のWebページをご覧下さい。
   http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html

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