弁護士報酬の目安

(当ページの目次)

 弁護士報酬及び費用について
 弁護士報酬の種類
 経済的利益とは
 費用(実費)
 弁護士報酬の目安
 ・相談料
 ・着手金及び報酬金
   訴訟事件
   交渉事件
   M&A
   事業承継
   事業再生
   会社破産
   借金問題
   過払金請求
 ・顧問料

 

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弁護士報酬及び費用について

 弁護士報酬の額や計算方法については、一律の基準はなく、弁護士ごとに大きく異なります。
 一見同じような事件であっても、事件の難易度や相手方の態度等によって、報酬の額は変わります。
 また、弁護士報酬とは別に、実費等の費用も発生します。
 したがいまして、弁護士に事件処理を依頼する際は、事前に報酬や費用について十分な説明を受けるようにして下さい。

 

 

弁護士報酬の種類

 弁護士報酬の種類としては、主に、「相談料」、「着手金」、「報酬金」、「日当」、「顧問料」があります。
 ただし、上記以外にも報酬が発生する場合がありますので、弁護士から事前に十分な説明を受けるようにして下さい。
 以下、上記各報酬について解説をさせて頂きます。

相談料

 相談料は、法律相談を実施した場合に発生する報酬です。

着手金

 着手金は、事件処理を依頼した段階で発生する報酬です。
 仮に事件処理が不成功に終わった場合でも、返還されることはありません。

報酬金

 報酬金は、事件処理が成功に終わった場合に発生する報酬です。
 事件処理が一部成功に終わった場合は、成功の割合に応じて報酬金が発生しますが、事件処理が全くの不成功に終わった場合は、報酬金は発生しません。

日当

 日当は、弁護士が地方に出張する場合や裁判所に出廷する場合等に発生する報酬(費用)です。

顧問料

 顧問料は、弁護士と顧問契約を締結した場合に、継続的に(通常は毎月)発生する報酬です。

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経済的利益とは

 着手金及び報酬金の額は、多くの場合、「経済的利益」の額に対する割合(%)で計算されます。
 この「経済的利益」の意味は、着手金を計算する場合と報酬金を計算する場合とで異なります。
 すなわち、着手金を計算する場合には、「弁護士に事件処理を依頼することによって確保しようとする利益」を意味し、報酬金を計算する場合には、「事件処理によって実際に確保することができた利益」を意味します。
 ただし、「経済的利益」の額を算定することが困難又は不可能な場合もありますので、この点についても、弁護士から事前に十分な説明を受けるようにして下さい。

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費用(実費)

 弁護士が事件処理をする際には、交通費や通信費等の費用が発生します。
 裁判所を利用する場合には、裁判所に対して支払う費用(主に裁判所に納める印紙代や切手代です)も発生します。
 これらの費用は、実費として、通常、依頼者の方に負担して頂くことになります。
 したがいまして、費用(実費)の概算額についても、弁護士から事前に説明を受けるようにして下さい。

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弁護士報酬の目安

 参考までに、私の場合の弁護士報酬の目安を示しておきます(以下に示す金額は、全て消費税込みの金額です)。
 ただし、あくまでも目安であり、事件の難易度や相手方の態度等によって、報酬の額は変わります。
 実際に私が事件処理を受任させて頂く場合には、受任契約締結前に報酬について十分に説明をさせて頂いた上で、受任契約書に報酬の額を明示致します。

※以下に示す金額は、当サイトの法律相談用メールをご利用になられた方にのみ適用されます。

 

 

相談料

 30分につき5,250円を頂きます。
 ただし、借金問題(債務整理)又は過払金のご相談は無料です。

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着手金及び報酬金

 

<訴訟事件、交渉事件>

 訴訟事件、交渉事件の場合、着手金及び報酬金の額は、原則として、経済的利益の額に対する割合で計算させて頂きます。

経済的利益の額
着手金
報酬金
300万円以下の場合
8.4%
16.8%

300万円を超え
3000万円以下の場合

(5%+9万円)
×1.05

(10%+18万円)
×1.05

3000万円を超え
3億円以下の場合

(3%+69万円)
×1.05

(6%+138万円)
×1.05
3億円を超える場合
(2%+369万円)
×1.05

(4%+738万円)
×1.05

※訴訟事件の場合は、実費として、裁判所に対して支払う費用(主に裁判所に納める印紙代や切手代です)が発生します。

※着手金・報酬金の最低額は、それぞれ10万5千円です。

※仮差押え等の保全処分を行う場合は、別途、弁護士報酬及び実費が発生します。

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<M&A、事業承継、事業再生、会社破産>

 M&A、事業承継、事業再生、会社破産の場合の着手金及び報酬金の額は、事案の内容によって大きく異なるため、目安を示すことができません。
 事案の内容を詳しく伺った後に、適正な着手金及び報酬金の額を提案させて頂きます。
 もちろん、これらの場合にも、受任契約締結前に報酬の額を明確にした上で、受任契約書には報酬の額を明示致します。

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<個人の方の借金問題(債務整理)>

 借金問題の場合の弁護士報酬は、任意整理、自己破産、個人再生の各方法ごとに異なります(借金問題の場合は、着手金と報酬金という区別は致しません)。
 なお、過払金を回収した場合は、別途、報酬金(過払金回収報酬)を頂きます。

※借金問題の場合は、弁護士報酬の分割払いにも応じさせて頂きます(実際、殆どの依頼者の方は分割払いをされています)。

※弁護士に借金問題の解決を依頼した後は、債権者に対する返済を停止しますので、それまで返済に充てていたお金を、弁護士報酬及び費用に充てることも可能です。

 


任意整理の場合

 弁護士報酬は、次の各報酬の合計額となります。

 

・基本報酬
 債権者(業者)1社あたり42,000円
(ただし、違法高利業者(ヤミ金)については1社あたり52,500円、商工ローン業者については1社あたり105,000円となります。)


・減額報酬
 債権者が主張していた借金額と和解契約で確定した借金額との差額(減額分)の10.5%


・過払金回収報酬
 過払金を回収した場合、報酬金として、交渉のみで回収した場合は回収額の21%、訴訟を提起した場合は回収額の25.2%を頂きます。

 

 

自己破産

 弁護士報酬は、次の各報酬の合計額となります。

 

・基本報酬

債権者数

弁護士報酬

債権者が10名以下の場合
262,500円
債権者が10名を超える場合
367,500円

※破産管財人が付く場合は、上記表の額に105,000円が加算されます。

※弁護士報酬とは別に、裁判所(破産管財人)に対して支払う費用等の実費が発生します。
 実費の額は、破産管財人が付かない場合は約4万円、破産管財人が付く場合は約24万円です。

 

・過払金回収報酬
 過払金を回収した場合、報酬金として、交渉のみで回収した場合は回収額の21%、訴訟を提起した場合は回収額の25.2%を頂きます。

 


個人再生

 弁護士報酬は、次の各報酬の合計額となります。

 

・基本報酬

債権者数
弁護士報酬

債権者が10名以下の場合

367,500円
債権者が10名を超える場合
472,500円

※住宅資金特別条項を提出する場合(住宅ローンが残っている住宅を維持する場合)は、上記表の額に210,000円が加算されます。

※弁護士報酬とは別に、裁判所(再生委員)に対して支払う費用等の実費が発生します。
 実費の額は、約20万円です。

 

・過払金回収報酬
 過払金を回収した場合、報酬金として、交渉のみで回収した場合は回収額の21%、訴訟を提起した場合は回収額の25.2%を頂きます。

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<現在借金が無い方の過払金請求>

 弁護士報酬は、次の各報酬の合計額となります。

 

・着手金
 無料

 

・報酬金
 過払金を回収した場合、報酬金として、交渉のみで回収した場合は回収額の21%、訴訟を提起した場合は回収額の25.2%を頂きます。

 なお、報酬金は、過払金の回収後に、回収した過払金の中から頂くことになります。

 

※上記のとおり、「現在借金が無い方の過払金請求」については、着手金は無料です(法律相談料も無料です)。
 報酬金は、過払金の回収に成功した場合にのみ、発生します。

※訴訟を提起する場合は、弁護士報酬とは別に、裁判所に対して支払う費用等の実費が発生します。

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顧問料

 業務の内容や量等を考慮して提案させて頂きます(原則として1か月につき52,500円です)。

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