借金問題
 の解決方法

(当ページの目次)

1.3つの解決方法

2.任意整理について
3.自己破産について
4.個人再生について

5.解決方法の選択基準

6.利息制限法と「真の借金額」及び「過払金」

 

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1.3つの解決方法 

 借金問題の解決方法(債務整理の方法)には、(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人再生の3つの方法があります。
 他に特定調停という方法もありますが、メリットが少ない方法ですので、ここでは割愛させて頂きます。
 以下、3つの方法について、それぞれ解説をさせて頂きます。

 

 

 

 

2.任意整理について

1.任意整理とは

 任意整理とは、裁判所を利用せず、全ての債権者と交渉をして和解契約(返済条件についての合意)を締結した上で、その和解契約に従って借金を完済する方法です。

 

2.和解契約の内容

 和解契約の内容は、個々の事案ごとに異なりますが、「真の借金額」を約3年間の分割払いで完済するという内容になることが多いです。
利息制限法と「真の借金額」及び「過払金」


3.任意整理のメリット

・借金額を「真の借金額」まで減額することができます。
 しかも、通常、和解契約では将来の利息を付けないので、もう利息に苦しむことはありません(例外があります)。

・財産を維持したまま借金問題を解決することができます。

・職業や資格が制限されることはありません。

・官報に情報が掲載されることはありません。


4.任意整理のデメリット

・借金額を「真の借金額」未満に減額することはできません(ただし、一括払いをすれば、「真の借金額」未満に減額することも可能です。)。

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3.自己破産について

1.自己破産とは

 自己破産とは、裁判所に自己破産の申立てをして、生活必需品を除く財産を換金し、全ての債権者に対し公平に返済する制度です。
 裁判所に自己破産の申立てをするときは、同時に免責許可の申立てをします。
 そして、裁判所が免責を許可すると、全ての借金について返済の必要がなくなります(例外があります)。


2.自己破産のメリット

・全ての借金について一切返済する必要がなくなります(例外があります)。
 そのため、どんなに多額の借金を抱えてしまっても、自己破産をすれば、再起することができるのです。


3.自己破産のデメリット

・財産を維持することはできません(持ち家も手放すことになります)。
 ただし、生活必需品と99万円までの現金は維持することができるため、生活の基盤を失うことはありません(自己破産はあくまでも再起のための制度です)。

・一時的(通常4~8か月間)ではありますが、職業や資格が制限されます。
 ただし、制限される職業や資格は、法律で定められたものに限られます(例えば、弁護士、宅地建物取引主任者、生命保険募集人、警備員、証券会社の外務員、後見人等です。)。

・自己破産をした事実は官報に掲載されます。
 ただし、一般の人が官報を見ることは、殆どありません。

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4.個人再生について

 個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続がありますが、通常は小規模個人再生を選択する方が有利ですので、ここでは小規模個人再生を念頭に置いて解説をさせて頂きます。

 

1.個人再生とは

 個人再生とは、裁判所に個人再生の申立てをして、減額した借金を原則3年間の分割払いで完済するという内容の再生計画を立てた上で、その再生計画に従って借金を完済する方法です。

 個人再生では、住宅ローンが残っている住宅を維持したまま、借金問題を解決することが可能です。
 ただし、住宅を維持する場合、住宅ローンは一切減額することができず、ローン全額(元本、利息、遅延損害金の全て)を返済する必要があります(返済条件を変更することは可能です)。
 すなわち、住宅ローンについては全額を返済し、住宅ローン以外の借金については減額した上で返済することになります。

 

2.借金減額の目安

 借金をどの程度減額することができるかについては、次の2つのルールがあります(2つのルールを両方守る必要があります)。

ルール1

 減額後の借金額(再生計画に従った返済の総額)は、法律に定められた「最低弁済額」以上でなければなりません。
「最低弁済額」の計算は複雑ですので、以下に一応の目安を示しておきます。

<「最低弁済額」の目安>

借金額
最低弁済額
3000万円
300万円
1000万円
200万円
500万円
100万円

※上記表の借金額には、住宅を維持する場合の住宅ローンの額や、担保権の行使による弁済が見込まれる額等は含まれません。

ルール2

 減額後の借金額(再生計画に従った返済の総額)は、「現在所有している全財産の価値」以上でなければなりません。
 すなわち、個人再生では、財産自体を維持することは可能ですが(例外があります)、その財産の価値に相当する金額は(再生計画に従って)返済する必要があるのです。
 なお、このルールがあるために、住宅ローンを完済した住宅を所有している場合(この場合の住宅の価値は、住宅の時価です)や、住宅ローンの残額が少ない場合(この場合の住宅の価値は、住宅の時価から住宅ローンの残額を控除した金額です)等には、借金額をあまり減額することができず、事実上個人再生を選択することができないことがあります。

 


3.再生計画の内容

 再生計画の内容は、個々の事案ごとに異なりますが、「最低弁済額」に近い金額を3年間の分割払いで完済するという内容になることが多いです(住宅ローンが残っている住宅を維持する場合には、これに住宅ローンが加わります)。


4.個人再生のメリット

・借金額を大幅に(「真の借金額」未満に)減額することができます(例外があります)。

・財産を維持したまま借金問題を解決することができます。
 ただし、ローンが残っている物は、売主が引き揚げてしまいますので、原則として維持することができません(例外として住宅は維持することができます)。

・住宅ローンが残っている住宅を維持したまま、借金問題を解決することができます。
 ただし、住宅を維持する場合、住宅ローンは一切減額することができません。

・職業や資格が制限されることはありません。


5.個人再生のデメリット

・借金額を「現在所有している全財産の価値」未満に減額することはできません。

・個人再生をした事実は、官報に掲載されます。
 ただし、一般の人が官報を見ることは、殆どありません。

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5.解決方法の選択基準

 任意整理、自己破産、個人再生のうち、どの解決方法を選択すべきかについては、次の判断基準が一応の参考になります(利息制限法と「真の借金額」及び「過払金」)。

・「真の借金額」を3年間の分割払いで完済することが可能
  → 任意整理
・「真の借金額」を3年間の分割払いで完済することが不可能 
 ・ 手放したくない財産がない →自己破産
 ・ 手放したくない財産(特に住宅)がある →個人再生

 ただし、依頼者の方は、皆様がそれぞれ異なるご事情を抱えていらっしゃいます。
 また、3つの解決方法のそれぞれについて、細かいバリエーションがあります。
 したがって、借金問題を完全に解決するためには、依頼者の方と弁護士がよく話し合って、「その依頼者の方にとって最高の方法」を見出す必要があります。
 そのためにも、親身になって十分に話を聞いてくれる弁護士にご依頼をされることが、極めて重要です。

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6.利息制限法と「真の借金額」及び「過払金」

 

1.利息制限法とは

 利息制限法は、利息の利率を制限する法律です。
 利息制限法では、次のとおり「制限利率」が定められています。

<利息制限法所定の制限利率>

元本
利率
10万円未満
年20%まで
10万円以上100万円未満
年18%まで
100万円以上
年15%まで

 

2.「真の借金額」とは

 借り主(債務者)の方が、利息制限法所定の「制限利率」を超える利息を支払った場合、その超過部分は借金の元本に充当されます(元本を返済したことになります)。
 そこで、弁護士は、借金問題の解決を依頼されると、債権者に取引経過表(借入と返済の明細表)を提出させた上で、「制限利率」に従って借金額を計算し直します。
 その結果算出された金額が、依頼者の方の「真の借金額」です。
 依頼者の方は、債権者が何と言おうと、「真の借金額」を超える金額を返済する必要はないのです(ただし、「真の借金額」自体に対して将来の利息や遅延損害金が発生するかどうかは、一応別問題です)。

 このように、「制限利率」を超える利率で借金をしている方は、借金額を「真の借金額」まで減額することが可能です。
 特に、サラ金は、通常、「制限利率」を遙かに超える利率で貸付をしています。
 そのため、サラ金から借金をしている方については、殆どのケースで、借金額を減額することが可能です。

※なお、「真の借金額」という言葉(言い方)は、私(西川将史)が便宜上使用している言葉に過ぎず、一般的に通用する言葉ではありません。

 

3.過払金(過払い金、かばらいきん)とは

「真の借金額」のところでも解説をさせて頂きましたが、借り主(債務者)の方が、利息制限法所定の「制限利率」を超える利息を支払った場合、その超過部分は借金の元本に充当されます(元本を返済したことになります)。
 ところが、いくら元本に充当されたかは、債権者に取引経過表(借入と返済の明細表)を提出させた上で、「制限利率」に従って借金額を計算し直さない限り、正確には分かりません。
 その結果、借り主の方が、計算上既に元本(借金)を「完済」しているのに、完済の事実を知らないまま、返済を続けてしまうことがあります。
 この場合、借り主の方は、債権者に対し、お金を払い過ぎたことになります。
 この払い過ぎたお金のことを過払金(過払い金、かばらいきん)と言い、この過払金は債権者から取り戻すことができます。

 特に、サラ金に対し、長期間(特に5年間以上)返済を続けている場合には、過払金が発生している可能性が高いです。
 お心当たりのある方は、すぐに弁護士にご相談下さい(過払金が100万円を超えるケースも珍しくありません)。

 なお、「過去10年間以内にサラ金への借金を完済された方」は、「現在は全く借金が無い方」でも、過払金を取り戻せる可能性が高いですので、すぐに弁護士にご相談下さい。
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